記帳の仕方について色々と紹介してきました。
記帳と言えば青色申告ですが、前にも言っていると思いますが、青色申告者というのは記帳はもちろん、その帳簿類の保存をしておくことが義務付けられているのはご存知でしょうか?記帳の方法にはいくつか種類があるのですが、せっかく記帳するというのなら、ぜひ青色申告の特別控除(65万円)の適用を受けることができる、複式簿記で記帳するのがおすすめです。
その都度その都度、忘れないうちにキチンとマメに記帳していくことが1番いいのですが、中には「忘れてしまったものは仕方ない。書かなくてもいいだろう。」「内容がわからないし、仕方ないから帳簿の方で調整しておけばいいや。」と考えている人もいるようです。
実際にそんなことが可能なのかという点でいうと、これは可能なことではありません。
それはやろうと思えばできることでしょうけど、もちろん調査などが入ればすぐにバレてしまいます。
間違っていることが判明してしまった上に、更にそれが故意に隠ぺい・仮装などを行われていたことが発覚してしまえば、1番無駄な出費と言える加算税が課されてしまいます。
本来なら納めなくてもいいはずの加算税などですが、修正申告しなければいけないくらいの額を仮装・隠ぺいしていたのが理由で課されてしまうのであれば、そんなに無駄なことはありませんからね。隠ぺい行為に費やした時間と、努力がすべて無駄になってしまうというものです。