6月 19
記帳の仕方・青色申告
icon1 記帳ちゃん | icon2 簿記について, 記帳の仕方について | icon4 06 19th, 2009| icon3Comments Off

みなさんは青色申告をご存知でしょうか。
青色申告者は、記帳はもちろん、その帳簿の保存が義務付けられているのです。

そして記帳方法には次の3種類があるのですが、記帳の仕方について少し紹介したいと思います。

まず、正規の簿記。事業上すべての資産・資本・負債などの増減を記帳するわけですが、損益計算書と貸借対照表が作成できる記帳のことです。

そして現金式簡易帳簿。所得制限があるので、税務署への届け出が必要となるのですが、その所得制限は300万だそうです。実際に現金の授受があった場合に、収入として記帳し、現金が支払われた場合には経費として記帳するシステム。そして帳簿は1冊でOKだそうです。

最後に簡易簿記。損益計算書が作成できる程度で、経費や収入を中心とした記帳となっています。

どうせ記帳するなら【青色申告特別控除】65万円の適用を受けられるという複式簿記での記帳がお奨めです。

簡易記帳のポイントは、日々の記帳が基本です。なるべく取引があったその日のうちに記帳をするように心がけることが大事なんです。事業と家計の区分をすること。
そして正規の簿記の場合は、1つの取引に対して必ず2つの帳簿に記帳することです。そして預金出納帳を作成しなければいけません。ですが、簡易簿記の場合は銀行の通帳などが出納帳替わりになるようなので、預金出納帳は義務付けられていないのだそうです。そして事業主借、事業主貸の科目に気をつけること。

事業主貸とは事業のお金を家計に入れるときや、事業以外の家事上の支出のこと。簡単に言えば生活費として家計に支払った金額ということですね。または、決算整理において、家事関連費の中から家事分として経費から除いた金額のこと。そして通帳から国民年金などの経費以外のものが引き落とされた場合もこれに当てはまります。。
             
事業主借とは、家計のお金を事業に入れたときや、事業以外の入金を指すわけですが、家計から支払った事業上の経費のことですね。例えばお金がなくて家計のお金を事業に入れた金額や、預金の利息など、事業以外の振込みがあった場合、これに当てはまります。

記帳の仕方といっても帳簿にも種類があって、すごく複雑なんですね。