納税のために。。2

前記事で税務調査について少し書きましたが、他にも「取引資料せん」というのが税務署から送られてくるのを知ってますか?封を開けると「一般取引資料せん」の文字が。

何か調査なのか?と誤解されることも。。。
実は何かというと簡単な資料集めなのです!
『売上、仕入、費用及びリベート等』につての取引相手、取引月日、取引金額を記載と書かれています。
ランダムで選出さた対象の企業などへのあくまでお願いなのですが放っておくと催促状がきたり調査官が調べに来たりすることもあります!!

資料せんは、一定期間における10万円以上の売上高、30万円以上の仕入高、10万円以上の外注費、仲介手数料、広告宣伝費、5万円以上の接待交際費といったように作成範囲が定められているため記帳の仕方も必然的に決まってきます。

そして用紙に取引先の住所、氏名、取引年月日、支払先の銀行口座、取引金額、取引内容などを記入して税務署に郵送しなければいけません。
これらは、すべて国税局のコンピュータに入力されてデータベース化され、各税務署で取引先や内容がチェック、申告内容が正確性かどうかを調査。このように間接的にではありますがチェックを受けることもあったり、ますます日ごろから記帳の仕方に注意が必要です。

Comments are closed.