記帳の仕方を知っておかなければ、後から大変な思いをしてしまう場合が非常に多いです。
まず、青色申告による個人事業の場合に必要な帳簿への記帳の仕方と言えば、「正規簿記による方法」、そして「簡易簿記による方法」、「現金主義簡易簿記による方法」と、この3つの方法に分けられるのだそうです。そのひとつひとつの帳簿への記帳の仕方というものがあるわけですが、それを紹介する前に、次に青色申告によらない個人事業の場合の、帳簿についても紹介しておきます。
今は青色申告じゃないにしても、将来的には青色申告で、と考えている人達や、または法人成りを考えているのであれば、青色申告による個人事業の帳簿への記帳の仕方でやっていくことがおすすめです。
ただ、個人事業というのは形態も実にいろいろです。本業である会社員として、勤務している一方では、副業として個人事業を行っているという人も、近年ではかなり沢山いますよね。
副業をしているからと言って、みんながみんな所得が沢山得ているいうわけではないようで、所得金額が極めて少ない場合などには、簿記のルールにしたがって記帳をしても、全然所得と割りに合わないケースもあるようです。
そのような場合に限っては、複雑な記帳の仕方ではなく、かえって簡易的な方法による記帳の方が適していることがあるので紹介しておきます。その方法とは、まず現金管理をきちんと把握しておくということ。これにつきます。
最低限の項目としては、「日付」、「支払金額」、「支払先」、「受取先」、「受取金額」、「残高」の項目別に現金の管理をします。自分で用意しておいたノートだったり、パソコンのエクセル表などに、個人事業においてのお金の動きをただ記帳していくだけでOKです。(最低限ですが。)
簡単さで言えばまるで家計簿やお小遣い超のようなものなので、手軽にできるので良いかと思います。規模が大きくない小さな個人事業の場合、確定申告をする分にはこれでも充分可能だと思いますよ。