記帳の仕方と配偶者特別控除

確定申告は無事期限内に提出できましたか?
確定申告を正確に、かつ期限内に提出することで余計な加算税を支払わずにすみますよね。

確定申告や加算税の話題からも、帳簿類の記帳の仕方を知っておくことが大事なんだということがわかると思いますが、会社の事務の担当の人なら、申告や税務調査のためにも、日頃から帳簿にしっかりと色々な支出などを記帳しておかなくてはいけないと思いますが、みなさん帳簿への正確な記帳の仕方はご存じでしょうか。

難しいと言えば難しいジャンルなのかもしれませんが、内容をごまかさずにありのまま正確に丁寧に書いていけば、ほとんど問題はないかと思います。そして会社の人間としてではなく、一般の方に関係している「記帳」といえば、やっぱり通帳などの「記帳」を思い浮かべるかと思いますが、会社の帳簿類への記帳もああいったATMのようなもので正確に記帳してくれたら記帳の仕方が楽になるのに・・・と思います。いつかは本当にそういった記帳専用の簡単操作の機械を誰か開発してくれれば・・・と思いますね。(タイムカード押す機械くらいの手軽さでお願いします(笑))

前置きが長くなりましたが今回は配偶者特別控除について記帳に関することで役立てばと思い紹介します。

配偶者特別控除額というのは、「配偶者」が「控除対象配偶者」に該当するかどうかによって計算されるそうです。配偶者特別控除額の早見表を見つけたので紹介しますね。

■控除対象配偶者にあたる場合■

配偶者の合計所得金額         控除額

0円~49,999円             38万円
50,000円~99,999円         33万円
100,000円~149,999円       28万円
150,000円~199,999円       23万円
200,000円~249,999円       18万円
250,000円~299,999円       13万円
300,000円~349,999円        8万円
350,000円~379,999円        3万円
380,000円以上               0円

となっているようです。そして次は

■控除対象配偶者にあたらない場合■

配偶者の合計所得金額         控除額

380,001円~399,999円       38万円
400,000円~449,999円       36万円
450,000円~499,999円       31万円
500,000円~549,999円       26万円
550,000円~599,999円       21万円
600,000円~649,999円       16万円
650,000円~699,999円       11万円
700,000円~749,999円        6万円
750,000円~759,999円        3万円
760,000円以上               0円

となっていました。こちらをご参考になって、自分の配偶者特別控除について知っておいたらいいかと思います。

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